関税率表 第48.21項解説


第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品


 この項には、各種の製品に取り付けて使用する種類の紙製又は板紙製の各種のラベルで、当該製品の特徴、身元、所有者、届け先、価格等を表すためのものを含む。これらの物品には、張り付けにより取り付けるタイプのもの(粘着剤によるもの又はセルフアドヒーシブのもの)又はひもその他の方法で取り付けるように作られたものがある。
 これらのラベルには、無地のもの、文字又は絵を印刷したもの(印刷の程度を問わない。)、粘着性のもの、ひも、留金、ホックその他の留め具を取り付けたもの又は金属その他の材料で補強したものがある。これらには、穴あけしたもの又はシート状若しくは小冊子状にしたものもある。
 印刷したステッカー(セルフアドヒーシブのものに限る。)で、宣伝、広告、単なる装飾(例えば、漫画ステッカー及び窓用ステッカー)等に使用するように作られたものは、この項には属しない(49.11)。
 この項には、比較的強い卑金属の板の1面又は両面を薄い紙(印刷してあるかないかを問わない。)で被覆した「ラベル」を含まない(73.26、76.16、79.07 等又は 83.10)。

号の解説
4821.10
 この号には、印刷の重要性及び程度にかかわらずあらゆる印刷したラベルを含む。したがって、この号においては、例えば、線その他の単純な枠又は単に小さなモチーフその他のシンボルを組み合わせたものを印刷したラベルは、「印刷したもの」とみなす。 

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