A. 輸入してはならない貨物 【KKM604】
■Answer.
1.○
■Commentary.
税関長は、輸入されようとする貨物が特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続を執らなくてはならないこととされている。
■Reference.
関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 特許権とは?【TWA331】
T. 商標権とは?【TWA178】
T. 認定手続とは?【TWA3】
■Question collection.
関税法問題集
まとめ問題集
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