関税法 第69条の2(抜粋)

輸出してはならない貨物

関税法第69条の2第3項

3  税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第一項第二号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。 

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