関税法施行令 第83条(抜粋)

帳簿の記載事項等

関税法施行令第83条第3項

3 第四条の十二第二項の規定は特例委託輸入者(法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の許可済特例申告貨物に係る法第九十四条第一項に規定する政令で定める書類について、第六十一条第一項の規定は許可済特例申告貨物以外の輸入許可貨物に係る法第九十四条第一項に規定する政令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第六十一条第一項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。

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