A. 関税法上の罰則【KKM740】

■Answer.

2.×


■Commentary.

①輸入してはならない貨物(麻薬等、指定薬物、拳銃等、爆発物、火薬類、特定物質、一種病原体等及び貨幣等の偽造品等)を輸入した者(実行犯)は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。この犯罪の実行に着手してこれを遂げない者(未遂犯)についても、この例による(同罪)。この罪を犯す目的をもってその予備をした者(予備犯)は、5年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。

②輸入してはならない貨物(公安又は風俗を害すべき書籍等、児童ポルノ及び特許権等を侵害する物品)を輸入した者(実行犯)は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。この犯罪の実行に着手してこれを遂げない者(未遂犯)についても、この例による(同罪)。この罪を犯す目的をもってその予備をした者(予備犯)は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがある。

③上記輸入してはならない貨物を輸入する罪の犯罪に係る貨物は没収されることがあるとともに、その犯罪行為の用に供した船舶又は航空機についても没収されることがある。

■Reference.

関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)
関税法第118条第1項(犯罪貨物等の没収
T. 没収とは?【TWA177】

■Question collection.
関税法問題集
まとめ問題集


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