関税法施行令 第62条の2(抜粋)

輸出してはならない貨物に係る認定手続

関税法施行令第62条の2第1項、第2項

税関長は、法第六十九条の三第一項 (輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の十二第一項及び第六十二条の十三において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の三第一項 に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第三項第四号及び第六十二条の十二第二項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号 又は第四号 (輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

2  税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第六十九条の三第五項 の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第四項第二号において「権利者」と総称する。)又は輸出者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。

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