輸出貿易管理令 別表第1(抜粋)

少額特例 適用除外貨物(1項~4項、14項)


■1項

(一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品

(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品

(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料

(四) 火薬又は爆薬の安定剤

(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品

(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品

(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品

(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品

(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品

(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん

(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品

(十二) 軍用探照灯又はその制御装置

(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品

(十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物

(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株

(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品

(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

(十七) 軍用人工衛星又はその部分品


■2項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 核燃料物質又は核原料物質

(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置

(三) 重水素又は重水素化合物

(四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置

(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置

(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)

(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品

(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属

(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置

(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品

(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの

 1 数値制御を行うことができる工作機械

 2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)

(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置

(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置

 1 防爆構造のもの

 2 放射線による影響を防止するように設計したもの

(十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

 1 アルミニウム合金

 2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品

 3 マルエージング鋼

 4 チタン合金

(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)

(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)

(二十) ほう素一〇

(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質

(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ

(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

(二十五) タングステン、タングステン炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)

(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

(二十七) ふっ素製造用の電解槽

(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品

(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)

(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置

(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器

(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源

(三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石

(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三十五の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置

(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機

(三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品

(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器

(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの

 1 三個以上の電極を有する冷陰極管

 2 トリガー火花間げき

 3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品

 4 パルス用コンデンサ

 5 パルス発生器

 6 キセノンせん光ランプの発光装置

 7 雷管の部分品

(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管

(四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置

(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター

(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠

(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ

(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物

(四十八) トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置

(四十九) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒

(五十) ヘリウム三

(五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品

(五十二) 防爆構造の容器


■3項

(一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの

(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの

 1 反応器

 2 貯蔵容器

 3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品

 4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品

 5 充てん用の機械

 6 かくはん機又はその部分品

 7 弁又はその部分品

 8 多重管

 9 ポンプ又はその部分品

10 焼却装置

11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品


■3の2項

(一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの

(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの

 1 物理的封じ込めに用いられる装置

 2 発酵槽又はその部分品

 3 遠心分離機

 4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品

 5 凍結乾燥器

 5の2 噴霧乾燥器

 6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置

 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置

 8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品


■4項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

(三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

 1 ロケット推進装置

 2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン

(四) しごきスピニング加工機又はその部分品

(五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの

 1 サーボ弁

 2 ポンプ

 3 ガスタービン

(五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受

(六) 推進薬又はその原料となる物質

(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品

(八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品

(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品

(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品

(十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの

(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置

(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置

(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置

(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの

 1 複合材料又はその成型品

 2 人造黒鉛

 3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉

 4 マルエージング鋼

 5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品

 1 加速度計

 2 ジャイロスコープ

 3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置

 4 航法装置

 5 磁気方位センサー

(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置

(十八) アビオニクス装置又はその部分品

(十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計

(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置

(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置

(二十二) ロケット搭載用の電子計算機

(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器

(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置

(二十四の二) ロケット設計用の電子計算機

(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置

(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム


■14項

(一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの

(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(四) 削除

(五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品

(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(八) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

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