関税率表 第61.17項

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

61.17 その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6117.10-ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
6117.80-その他の附属品
6117.90-部分品

この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの衣類附属品(製品にしたものに限る。)で、この類の前項まで又はこの表の他の項のいずれにも属さないものを含む。
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの衣類及び衣類附属品の部分品(62.12 項の製品の部分品を除く。)も含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
(2)ネクタイ(ちょうネクタイ及びクラバット(cravats)を含む。)
(3)ドレスシールド、肩パッドその他のパッド
(4)あらゆる種類のベルト(弾薬帯を含む。)及び肩帯(例えば、軍隊用又は教会用):ゴム糸を使用しているかいないかを問わないものとし、貴金属製のバックルその他の取付具を取り付けたもの及び真珠、貴石又は半貴石(天然、合成又は再生)で飾ったものを含む。
(5)マフ:その外側に毛皮又は人造毛皮を単なるトリミングとして使用したものを含む。
(6)スリーブプロテクター
(7)ひざ用バンド(95.06 項のスポーツ用のものを除く。)
(8)単なる裁断以外の方法により製品にしたラベル、バッジ、記章、“flashes”その他これらに類するもの(58.10 項のししゅうしたモチーフを除く。):単に特定の形状又は寸法に裁断することにより製品にしたものは、この項から除外され 58.07 項に属する。
(9)レインコートその他これに類する衣類に使用される取外し可能な裏地(linings)で単独に提示されたもの
(10)ポケット、袖、襟、修道女のずきん、各種の装飾物(ロゼット、蝶結び、ひだ飾り及びすそ飾り等)、ボディスフロント(bodice-fronts)、ジャボ、カフス、ヨーク、折り襟その他これらに類するもの
(11)ハンカチ
(12)防寒用、髪留め用等に使用するヘッドバンド

この項には、次の物品を含まない。
(a)メリヤス編み又はクロセ編みの乳児用の衣類附属品(61.11)
(b)ブラジャー、ガードル、コルセット、つりひも、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(62.12)
(c)職業用のベルト(例えば、窓清掃夫用又は電気工夫用のベルト)及び衣類用でないロゼット(63.07)
(d)メリヤス編み又はクロセ編みの帽子(65.05)及びその附属品(65.07)
(e)羽毛製トリミング(67.01)
(f)人造の花、葉又は果実のトリミング(67.02)
(g)プレスファスナーのストリップ及び留め金(ホック)を付けたメリヤス編みのテープ(60.01、60.02、60.03、83.08 又は 96.06)
(h)スライドファスナー(ジッパー)(96.07)


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