関税暫定措置法施行令 第23条(抜粋)

加工又は組立てに係る製品の減税の手続

関税暫定措置法施行令第23条第1項

法第八条 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際(特例申告貨物にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に同条 に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。

一  当該製品及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量

二  加工又は組立ての明細

三  当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格

四  当該製品につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

五  その他参考となるべき事項

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?