A. 関税率表の解釈に関する通則【RKU31】

■Answer.

②注


部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は(    )に別段の定めがある場合を除くほか、「関税率表の解釈に関する通則」の2から6までの原則に定めるところに従って決定する。

■Reference.

通則1

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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