通関業法施行令 第1条(抜粋)

営業所の新設の許可の申請手続

通関業法施行令第1条第1項

通関業法 (以下「法」という。)第八条第一項 の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一  当該営業所の名称及び所在地

二  当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条 の規定により置こうとする通関士の数

三  当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?