関税定率法基本通達 4-9

課税価格に含まれる仲介料その他の手数料

法第 4 条第 1 項第 2 号イに規定する「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい、このうち、「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料(以下「買付手数料」という。)」以外のものは、課税価格に算入する。

(2) 仲介料その他の手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、下記(3)により買付手数料に該当する手数料を除く次のような手数料は、課税価格に算入することとなる。

(注) 当該手数料の額は、通常、当該業務の内容に応じ当該輸入取引の額(輸入貨物代金)に対する百分率として約定されることに留意する。

イ 売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料

ロ 輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料

この場合において、「売手に代わり業務を行う者」とは、売手の管理の下で、売手の計算と危険負担により次のような業務を行う者をいう。

(イ) 契約の成立までの業務(例えば、買手を探し、買手から注文を取る業務)

(ロ) 商品の引渡しに関する業務(例えば、貨物を保管し、配送を手配する業務)

(ハ) その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務) 

(3) 買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、具体的には、イからハまでによる。

(注) 買付手数料は、通常、貨物代金とは別に支払われること、また、その額は、通常、手数料を受領する者が輸入貨物の買付けに関し買手を代理して行う業務の内容に応じ当該輸入貨物代金に対する百分率として約定されることに留意する。

イ 手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること

この場合において、「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」とは、買手の管理の下で、買手の計算と危険負担により(イ)から(ニ)までのような業務を行う者をいう。ただし、当該手数料を受領する者が一の輸入取引に関し売手と買手の双方を代理している場合には、当該手数料は買付手数料には該当せず、課税価格に算入する手数料となる。

(注) 当該手数料を受領する者が売手又は売手と特殊関係にある者と特殊関係にある場合には、売手の計算と危険負担の下で活動している可能性が高いことに留意する。

(イ) 契約の成立までの業務(例えば、供給者を探し、買手の要求を売手に通知し、見本を集める業務)

(ロ) 商品の引渡しに関する業務(例えば、貨物を検査し、貨物についての付保、運送、保管、引渡しを手配する業務)

(ハ) 決済の代行に関する業務(ただし、手数料を受領する者が自己の資金により輸入貨物代金の支払を行う場合には、自己の計算と危険負担の下で活動し荷主としての損失を被っていたり又は利益を得ていたりする可能性があることに留意する。)

(ニ) その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務) 

ロ 手数料を受領する者が買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できること

ハ 税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造者等)が買手にあて作成した仕入書等を提示することが可能であること

(注) 手数料を受領する者が買手にあて輸入貨物代金と手数料を併記した仕入書を作成している場合には、当該手数料を受領する者が当該輸入貨物の売手となる可能性があることに留意する。

なお、手数料を受領する者が、上記イに掲げるような輸入貨物の買付けに関し買手を代理して行う当該買付けに係る業務に加えてその他の役務(例えば、当該輸入貨物を工場から輸出港又は輸出場所へ輸送することについて手配するのではなく、自ら貨物を輸送する等)を提供し、当該役務の対価を含む手数料を買手が支払う場合、当該手数料の総額を買付手数料に該当するものとして取り扱うことはできない。ただし、当該手数料のうち、輸入貨物の買付けに関し買手を代理して行う買付けに係る業務の対価に相当する額を買手が証明した場合は、当該相当する額は買付手数料に該当するものとして取り扱うものとする。


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