関税法 第69条の11(抜粋)
輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第8号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
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輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第8号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)
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