関税暫定措置法施行令 第24条

再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用

関税定率法施行令 (昭和二十九年政令第百五十五号)第五条の三 (再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条第一項 の税関長の承認を受けようとする者について準用する。

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