A. 徴収の引継ぎ【KKU50】

■Answer.

②通知


税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができ、その徴収の引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に(  通知  )することとされている。

■Reference.

関税法第10条の2
T. 納税義務者とは?【TWA147】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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