A. 徴収の引継ぎ【KKU50】
■Answer.
②通知
税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができ、その徴収の引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に( 通知 )することとされている。
■Reference.
■Question collection.
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税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができ、その徴収の引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に( 通知 )することとされている。
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