Q. 関税率表の解釈に関する通則【HOR165】

■Question.

関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、関税率表の解釈に関する通則3(c)を適用する場合は○、適用しない場合は×

プラスチック製のハンドシャワー、シャワーヘッド、クロムめっきされたホース、金属製の分水器等を取りそろえて小売用の包装にしたシャワーセットは、プラスチック製の化粧用品として第 3924.90 号に分類される。


■Choice.

1.○


2.×

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?