A. コンテナー特例法【SKM23】

■Answer.

2.×


■Commentary.

免税コンテナー又は免税部分品は、税関長の承認を受けた場合を除き、その輸入の許可の日から一年内に、貨物の運送の用(免税部分品にあっては、免税コンテナーの修理の用。)以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡してはならないとされている。

したがって、免税コンテナーを改造し、事務所として使用するとき(貨物の運送の用以外の用途に供するときに該当する。)は、あらかじめ、税関長の承認を受けなければならない。


■Reference.

コンテナー特例法第4条


■Question collection.

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