関税率表 第65.06項

第 65 類 帽子及びその部分品

65.06 その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
6506.10-安全帽子
-その他のもの
6506.91--ゴム製又はプラスチック製のもの
6506.99--その他の材料製のもの

この項には、この類の前項まで又は 63 類、68 類若しくは 95 類に属しないすべての帽子を含む。
本項には、特に安全帽子(例えば、スポーツ用、軍用若しくは消防士用ヘルメット又はオートバイ用、鉱夫用若しくは建築作業員用ヘルメット)を含む(保護用パッドが付いているかいないかを問わず、ある種のヘルメットの場合にはマイクロフォン又はイヤホンの付いたものも含む。)。
この項には、次の物品も含む。
(1)ゴム製又はプラスチック製の帽子(例えば、水泳用の帽子、フード)
(2)革製又はコンポジションレザー製の帽子
(3)毛皮製又は人造毛皮製の帽子
(4)羽毛製又は造花の帽子
(5)金属製の帽子


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?