関税法 第10条(抜粋)
担保を提供した場合の充当又は徴収
関税法第10条第1項
関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。
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担保を提供した場合の充当又は徴収
関税法第10条第1項
関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。
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