A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等【RKM274】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税を納付して輸入された貨物のうち品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から返送のため輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。また、当該貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。

■Reference.

関税定率法第20条第1項第1号、第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?