関税法 第62条の15

保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用

第四十二条第二項及び第三項(保税蔵置場の許可の期間及び公告)、第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第四十三条の三第二項及び第三項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第四十三条の四から第四十七条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効)、第四十八条の二第四項から第六項まで(許可の承継)、第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)、第五十九条(内国貨物の使用等)、第六十一条(保税工場外における保税作業)、第六十一条の二第二項(指定保税工場についての報告義務)、第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第四十三条の二第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第四十三条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第四十三条の四中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第四十七条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第六号まで」と、同条第三項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第四十八条の二第四項中「第四十七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十七条第一項第一号又は第三号」と、同条第五項中「第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する」とあるのは「第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可)に掲げる基準に適合しない」と、同条第六項中「第二項又は第四項」とあるのは「第四項」と、第五十八条の二中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第六十一条の二第二項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第六十二条の四第一項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。

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