通関業法 第10条(抜粋)
許可の消滅
通関業法第10条第1項
通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
一 通関業を廃止したとき。
二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三 法人が解散したとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
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許可の消滅
通関業法第10条第1項
通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
一 通関業を廃止したとき。
二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三 法人が解散したとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
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