関税率表 第16部注1(抜粋)

関税率表第16部注1(b)

第 16 部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生機の機器並びにこれらの部分品及び附属品 


1 この部には、次の物品を含まない。
(b)革製品及びコンポジションレザー製品(第 42.05 項参照)並びに毛皮製品(第 43.03 項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの

第 16 部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生機の機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この部には、次の物品を含まない。
(a)伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第 39 類のプラスチック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第 40.10 項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第 40.16 項参照)
(b)革製品及びコンポジションレザー製品(第 42.05 項参照)並びに毛皮製品(第 43.03 項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの
(c)ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。例えば、第 39 類、第 40 類、第 44 類、第 48 類及び第 15 部参照)
(d)ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第 39 類、第 48 類及び第 15 部参照)
(e)伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト又はベルチング(第 59.10 項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第 59.11 項参照)
(f)第 71.02 項から第 71.04 項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第 71.16 項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないものを除く(第 85.22 項参照)。)
(g)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)
(h)ドリルパイプ(第 73.04 項参照)
(ij)金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第 15 部参照)
(k)第 82 類又は第 83 類の物品
(l)第 17 部の物品
(m)第 90 類の物品
(n)第 91 類の時計その他の物品
(o)第 82.07 項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、例えば、第 40 類、第 42 類、第 43 類、第 45 類、第 59 類、第 68.04 項又は第 69.09 項に属する。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)
(p)第 95 類の物品
(q)タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは第 96.12 項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。)及び第 96.20 項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
2 機械の部分品(第 84.84 項又は第 85.44 項から第 85.47 項までの物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第 84 類の注1又は第 85 類の注1のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)当該部分品は、第 84 類又は第 85 類のいずれかの項(第 84.09 項、第 84.31 項、第 84.48項、第 84.66 項、第 84.73 項、第 84.87 項、第 85.03 項、第 85.22 項、第 85.29 項、第 85.38項及び第 85.48 項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。
(b)(a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第 84.79 項又は第 85.43項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第 84.09 項、第 84.31 項、第 84.48 項、第 84.66 項、第 84.73 項、第 85.03 項、第 85.22 項、第 85.29 項若しくは第 85.38 項のうち該当する項に属する。ただし、第 85.17 項の物品及び第 85.25 項から第 85.28 項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第 85.17項に属する。
(c)その他の部分品は、第 84.09 項、第 84.31 項、第 84.48 項、第 84.66 項、第 84.73 項、第85.03 項、第 85.22 項、第 85.29 項又は第 85.38 項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第 84.87 項又は第 85.48 項に属する。
3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第 84 類又は第 85 類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。
5 1から4までにおいて「機械」とは、第 84 類又は第 85 類の各項の機械類及び電気機器をいう。


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