A. ATA特例法【SKM29】

■Answer.

2.×


ATA特例法には、そのような規定はない。

■Commentary.

通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者は、保証団体が輸入税を保証する者として記載されている通関手帳により輸入することができるとされている。したがって、輸入税の保証者は保証団体であり、仮に通関手帳の有効期間内に再輸出されなかった場合でも、その免除された輸入税を輸入者と連帯して納付する義務を負っていることから、通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者が、その免除を受けようとする関税額の全部に相当する担保を税関長に提供する必要はない。

■Reference.

ATA特例法第3条第1項
ATA条約第6条第1項
T. 通関手帳とは?【TWA237】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸入税とは?【TWA443】
T. 輸入者とは?【TWA647】

■Question collection.

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