関税法 第77条(抜粋)

郵便物の関税の納付等

関税法第77条第4項

4  前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?