関税定率法施行令 第16条の4
米の免税の手続
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号 、第八号又は第十八号(携帯品等の無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
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米の免税の手続
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号 、第八号又は第十八号(携帯品等の無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
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