関税定率法基本通達 13-16(抜粋)

製造用原料品の用途外使用等の場合の関税の徴収

関税定率法基本通達13-16(1)

法第13 条第7 項《関税を徴収する理由が発生した場合の関税の徴収》の規定による輸入(減免税)製造用原料品の用途外使用等に係る関税の徴収については、次による。

(1) 法第13 条第7 項の規定により関税を徴収する場合における納税義務者は、その関税の徴収の原因となる理由に該当することとなつた者(輸入(減免税)の許可を受けた製造用原料品が同一用途に供されるために譲渡された後、その譲受者が当該製造用原料品を用途外使用等に供したような場合には、当該譲受者)である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?