欧州連合協定 第2.9条(抜粋)
欧州連合協定第2.9条4(修理及び変更の後に再輸入される産品)
4 この条の規定の適用上、「修理」又は「変更」とは、産品の本来の機能の回復を伴う形で、操作上の欠陥を是正し、若しくは物的損害を回復するため又は産品の使用のための技術的要件を満たすことを確保するために産品に対して行われる作業又は工程をいう。産品の修理又は変更には、当該産品の回復及び維持(当該産品の価値の増加をもたらすかどうかを問わない。)を含むが、次の作業又は工程を含まない。
(a)産品の本質的な性質を失わせ、又は新たな若しくは商業的に異なる産品を作ること。
(b)未完成品を完成品にすること。
(c)産品の機能を変更すること。
欧州連合協定第2.9条(修理及び変更の後に再輸入される産品)
1 一方の締約国は、自国の関税領域から他方の締約国の関税領域に修理又は変更のために一時輸出された後に自国の関税領域に再輸入される産品について、その原産地のいかんにかかわらず、関税を課してはならない(当該修理又は変更を自国の関税領域において行うことが可能であったかどうかを問わない。)。ただし、当該産品が、一方の締約国の法令に規定する期間内に一方の締約国の関税領域に再輸入されることを条件とする。注 この1の規定の適用上、欧州連合においては、欧州連合の関税法典を定める二千十三年十月九日の欧州議会及び閣僚理事会の規則(EU)第九五二・二〇一三号に規定する国外加工のための手続が用いられる。
2 1の規定は、締約国の関税領域において輸入税を納付することなく税関管理の下にあった産品であって、修理又は変更のために輸出され、かつ、輸入税を納付することなく税関管理の下にある関税領域に再輸入される産品でないものについては、適用しない。
3 一方の締約国は、修理又は変更のために他方の締約国の関税領域から一時輸入される産品について、その原産地のいかんにかかわらず、関税を課してはならない。ただし、当該産品が、輸入締約国の法令(注)に規定された期間内に輸入締約国の関税領域から再輸出されることを条件とする。注 この3の規定の適用上、欧州連合においては、欧州連合の関税法典を定める二千十三年十月九日の欧州議会及び閣僚理事会の規則(EU)第九五二・二〇一三号に規定する国内加工のための手続が用いられる。
4 この条の規定の適用上、「修理」又は「変更」とは、産品の本来の機能の回復を伴う形で、操作上の欠陥を是正し、若しくは物的損害を回復するため又は産品の使用のための技術的要件を満たすことを確保するために産品に対して行われる作業又は工程をいう。産品の修理又は変更には、当該産品の回復及び維持(当該産品の価値の増加をもたらすかどうかを問わない。)を含むが、次の作業又は工程を含まない。
(a)産品の本質的な性質を失わせ、又は新たな若しくは商業的に異なる産品を作ること。
(b)未完成品を完成品にすること。
(c)産品の機能を変更すること。
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