Q. 品目分類 第85類【HOR120】

■Question.

関税率表(抜粋)を参照し、関税率表第85類注4に規定される「第85.09項の通常家庭で使用する種類の電気機械式機器」に該当しないものはどれか。

関税率表(抜粋)
第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

4 第 85.09 項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
(a)床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
(b)その他の機器で重量が 20 キログラム以下のもの
ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第 84.14 項参照)、遠心式衣類脱水機(第 84.21 項参照)、皿洗機(第84.22 項参照)、家庭用洗濯機(第 84.50 項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第84.20 項及び第 84.51 項参照)、ミシン(第 84.52 項参照)、電気ばさみ(第 84.67 項参照)並びに電熱機器(第 85.16 項参照)を除く。

85.09 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第 85.08 項に属する真空式掃除機を除く。)
8509.40-食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機
8509.80-その他の機器
8509.90-部分品

85.16 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第 85.45 項のものを除く。)
8516.10-電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器
-電気式の暖房機器及び土壌加熱器
8516.21--蓄熱式ラジエーター
8516.29--その他のもの
-電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー
8516.31--ヘアドライヤー
8516.32--その他の調髪用機器
8516.33--手用ドライヤー
8516.40-電気アイロン
8516.50-マイクロ波オーブン
8516.60-その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター
-その他の電熱機器
8516.71--コーヒーメーカー及びティーメーカー
8516.72--トースター
8516.79--その他のもの
8516.80-電熱用抵抗体
8516.90-部分品

■Choice.

①家庭用の野菜ジュース搾り機(重量:2kg)


②家庭用の空気加湿器(重量:8kg)


③家庭用の電気アイロン(重量:1kg)


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