関税率表 第04.10項

第 4 類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

04.10 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

この項には、食用に適する動物性生産品で、この表の他の項に該当しないものを含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)かめの卵:水棲(せい)又は海棲(せい)のかめが産む卵で、生鮮のもの、乾燥したもの又はその他の方法により保存に適する処理をしたものであってもよい。
ただし、かめの卵の油は含まない(15.06)。
(2)あなつばめの巣(“birds' nests”):あなつばめの巣は、あなつばめが分泌する(空気に触れると直ちに凝固する。)物質から成る。
この巣は、未処理のままで提示されるものもあり、また食用に適するように羽、わた毛、ちりその他の不純物をあらかじめ取り除いたものもある。これは、一般に白みがかったストリップ状又は糸状をしている。
あなつばめの巣はたんぱく質含有量が高く、そのほとんどはスープその他の調製食料品を作るのに使用する。

この項には、食用に適するものであるかないか又は液状であるかないか若しくは乾燥したものであるかないかを問わず、動物の血は含まない(05.11 又は 30.02)。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?