経済産業省告示 第98号(抜粋)

輸入貿易管理令別表第1第1号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物

経済産業省告示第98号一の3の項

輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)別表第1第1号、第15号、第21号及び第22号の規定に基づき、これらの号に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物を次のように定め、平成13年1月6日から施行する。
なお、昭和55年通商産業省告示第540号(輸入貿易管理令別表第1第1号、第3号、第15号、第21号及び第22号の規定に基づき、これらの号に規定する通商産業大臣が告示で定める貨物を定める等の件)は平成13年1月5日限り、廃止する。

一 輸入貿易管理令(以下「令」という。)別表第1第1号に規定する総価額500万以下の貨物は、次に掲げるもの以外のものとする。

3 令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき貨物(総価額が18万円以下の貨物であって、無償のものを除く。)

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