A. 保税地域総則【KKM363】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税法第36条(保税地域についての規定の準用等)において、関税法第40条第2項に規定される簡単な加工に関しては準用されていないため、税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれている外国貨物については、簡単な加工を行うことができないとされている。
■Reference.
関税法第36条
関税法第40条第2項
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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