関税率表 第43.03項

第 43 類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

43.03 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品
4303.10-衣類及び衣類附属品
4303.90-その他のもの

この項には、下記の除外例を除き、次の材料で作られたすべての衣類(部分品を含む。)及び衣類附属品(マフ、ストール、ネクタイ、襟等)を含む。
(A)毛皮
(B)毛皮を裏張りした他の材料
(C)毛皮を外側に付けた他の材料(単にトリミングとして使用したものを除く。)
衣類に取り付けた毛皮で、例えば、襟又は折り返しに使用したもの(これらのものが実質的にケープやボレロのような大げさなものを除く。)及びカフス又はポケット、スカート、コート等の縁に使用した程度のものは、単なるトリミングとみなす。この項には、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたもので、他の材料を加えて組み合わせたものを含む(例えば、ガルーンエッジ)。
ただし、他の材料を付け加えることにより毛皮としての重要な特性を失ったものを除く。
更に、この項には、すべての他の毛皮製品(部分品を含む。)及び毛皮が重要な特性を与えている物品を含む。
例えば、敷物、掛けぶとん、パフ(詰物をしてないもの)、ケース、ハンドバッグ、遊戯具入れ、糧のう並びに機械機器用又は工業用の製品及びその附属品(例えば、ポリシングキャップ及び塗装の際に使用するローラー用のスリーブ)がある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)42.02 項の後半部分の物品
(b)革と毛皮で作られた手袋、ミトン及びミット(42.03)(全部が毛皮製のものは、この項に含まれる。)
(c)64 類の物品
(d)65 類の帽子及びその部分品
(e)95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)


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