関税法 第12条(抜粋)

延滞税

関税法第12条第7項第2号

7  第一項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その関税に係る延滞税については、当該各号に定める金額を免除する。ただし、第一号に掲げる場合において、前条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法 (以下この項及び次項において「例による国税徴収法」という。)第百五十四条第一項 (滞納処分の停止の取消し)又は第百五十二条第三項 若しくは第四項 (換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する国税通則法第四十九条第一項 (納税の猶予の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、税関長は、その免除をしないことができる。

二  第二条の三第一項、第三項又は第四項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合 

その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額

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