関税率表 第08.02項

第 8 類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

08.02 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
-アーモンド
0802.11--殻付きのもの
0802.12--殻を除いたもの
-ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
0802.21--殻付きのもの
0802.22--殻を除いたもの
-くるみ
0802.31--殻付きのもの
0802.32--殻を除いたもの
-くり(カスタネア属のもの)
0802.41--殻付きのもの
0802.42--殻を除いたもの
-ピスタチオナット
0802.51--殻付きのもの
0802.52--殻を除いたもの
-マカダミアナット
0802.61--殻付きのもの
0802.62--殻を除いたもの
0802.70-コーラナット(コラ属のもの)
0802.80-びんろう子
0802.90-その他のもの

この項の主なナットは、アーモンド(甘扁又は苦扁)、ヘーゼルナット、くるみ、くり(Castanea属のもの)、ピスタチオナット、マカダミアナット、ぺかん及びピグノリアナット(Pinus pineaの種)である。
また、この項には、主としてかみ物(masticatory)として使用するアレカ(ベテル)ナット、かみ物及び飲料製造のもととして使用するコーラナット並びに時にはオニビシと称されるナットに似た食用のとげのある、角張った Trapa natans の果実を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)一般にオオクログワイとして知られている食用の塊茎(Eleocharis dulcis、Eleocharis tuberosa)(07.14)
(b)くるみの外果皮及びアーモンドの外果皮(14.04)
(c)落花生(12.02)、いった落花生及びピーナツバター(20.08)
(d)とちの実(Aesculus hippocastanum)(23.08)


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