関税法施行令 第53条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年5月28日 07:25 保税運送の一括承認等ができる期間関税法施行令第53条の2第1項法第六十三条第一項 に規定する政令で定める期間は、一年とする。 ダウンロード copy #KKM327 #関税法施行令第53条の2第1項 #関税法施行令第53条の2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート