関税定率法 第14条(抜粋)
無条件免税
関税定率法第14条第17号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
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無条件免税
関税定率法第14条第17号
次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
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