A. 通関士の審査等【TKM277】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち通関業法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)に定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならないとされている。搬入前申告扱い承認申請書については、通関士の審査を要する書類とはされていない。
■Reference.
通関業法第14条(通関士の審査等)
通関業法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関書類とは?【TWA480】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関士の審査を要する通関書類とは?【TWA827】
■Question collection.
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