A. 保税蔵置場【KKM747】
■Answer.
2.×
■Commentary.
保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者(承継人)は、当該業務を譲り渡した者の当該許可に基づく地位を承継することができる。したがって、その譲渡しの際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該業務を譲り受けた者(承継人)が、当該保税蔵置場についての義務を負うこととなるので、当該業務を譲り渡した者が、当該保税蔵置場についての義務を負うことはない。
■Reference.
関税法第48条の2第4項(許可の承継)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 承継とは?【TWA91】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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