NACCS法施行令 第3条(抜粋)
申告等の入力事項等
NACCS法施行令第3条第1項
電子情報処理組織を使用して別表各号に掲げる手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すベきこととされている事項を入出力装置(電子情報処理組織に係る入出力装置をいう。第六条において同じ。)から入力しなければならない。ただし、税関長は、法第二条第一号 (定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。
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