Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KOU2】

■Question.

申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)に規定する帳簿を備え付けて、これに輸入許可貨物についての品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその(     )を記載しなければならない。

■Choice.

許可をした税関官署


許可書の番号


関税の額


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