関税法基本通達 13の4-2(抜粋)

関税についての端数計算の方法

関税法基本通達13の4-2(2)ロ(イ)

関税についての端数計算の方法は、次による。

(2) 従量税品についての関税の課税標準数量計算は、輸入(納税)申告書等の各欄ごとに次の要領により行い、この場合における関税額は、各欄ごとに円位未満を切り捨てた後、その合計額について関税の確定金額の端数計算を行う。

ロ その他のもの

(イ) 税率が円位以上 2 けたまでの場合は整数位までとし、それ未満は切り捨てる。

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