A. 郵送等に係る申告書等の提出時期【KOM23】

■Answer.

1.○


■Commentary.

国税通則法第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、関税法第7条の14第1項(修正申告)による申告に係る書面が郵便又は信書便により提出された場合について準用するとされ、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなされる。【いわゆる発信主義が適用される。】

■Reference.

関税法第6条の3(郵送等に係る申告書等の提出時期)
国税通則法第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)

■Question collection.

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