ATA特例法 第4条

再輸出期間

通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第十七条 の規定の適用については、同条第一項 の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する日までの期間(以下「有効期間」という。)とする。ただし、同項第十一号 に該当する物品については、当該有効期間が同項 の政令で定める期間をこえる場合には、当該政令で定める期間とし、当該政令で定める期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた場合には、当該有効期間の範囲内において税関長が指定する期間とする。 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?