関税定率法基本通達 3-1

税率の適用関係

法の別表の税率(以下「基本税率」という。)、協定税率(関税法基本通達 3―2 の(1)に規定する協定税率をいい、関税定率法第 5 条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和 30 年政令第 237 号)第 3 条の規定による税率を含む。以下同じ。)、EPA税率(関税法基本通達 3―2 の(2)に規定するEPA税率をいう。以下同じ。)又は暫定法の規定に基づく税率(以下「暫定税率」という。)の適用関係については、次による。

(1) 同一品目について基本税率と暫定税率とがある場合においては、暫定税率を適用し、暫定税率がない場合においては、基本税率を適用する。

(2) 協定税率がある場合において、その協定税率が上記(1)により適用されることとなる税率より低いときは、その協定税率を適用する。

(3) 協定税率がある場合において、その協定税率が上記(1)により適用されることとなつた税率と同一のときは、上記(1)により適用されることとなる税率を適用する。

(4) EPA税率がある場合において、そのEPA税率が上記(1)から(3)までにより適用されることとなる税率より低いときは、そのEPA税率を適用する。

(5) EPA税率がある場合において、そのEPA税率が上記(1)又は(2)により適用されていることとなる税率と同一のときは、上記(1)又は(2)により適用されることとなる税率を適用する。

(6) 暫定法第 8 条の 2 及び第 8 条の 3 の規定に基づき特恵関税の適用がある場合には、他の税率に優先して特恵税率を適用する。

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