A. 記帳、届出、報告等【TKM280】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日から3年間保存しなければならないとされている。
■Reference.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)
通関業法施行令第8条第2項第3号、第3項(記帳及び書類の保存)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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