関税率表 第32.13項

第 32 類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

32.13 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入り、その他これらに類する形状又は包装のものに限る。)
3213.10-絵の具セット
3213.90-その他のもの

この項には、画家、学生、看板かき等が使用する調製絵の具及びペイント類並びに整色用絵の具、遊戯用絵の具その他これらに類する物品(水性絵の具、グァッシュ画家用の絵の具、油絵の具等)を含む。ただし、その形状及び包装がタブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限られる。
この項には、また、セット(ブラシ、パレット、パレットナイフ、擦筆、皿等を有しているかいないかを問わない。)で売られるものも含む。
この項には印刷用インキ(着色用)、インディアンインキ(液状又は固型のもの)又はその他の32.15 項に属する物品、クレヨン、パステル及びこれらに類する物品(96.09)を含まない。


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