A. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM35】
■Answer.
1.○
■Commentary.
ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りるとされている。
■Reference.
関税法施行令第61条第4項(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
T. 締約国品目証明書とは?【TWA345】
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】
■Question collection.
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