関税法施行令 第92条(抜粋)

関税法施行令第92条第5項

税関長の権限の委任

5 税関長は、第一項第二号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第二項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

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