Q. 通関業者に対する監督処分【TOM139】

■Question.

通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき通関業務の停止を命ずる場合であって、当該停止期間が終了した後の通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、同法第33条の2(業務改善命令)の業務改善命令を併せて発することとされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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